過払い金の返還請求を行う場合、専門家である弁護士か司法書士に依頼を行うのが一般的です。
しかし、弁護士と司法書士では資格の内容が異なるため、請け負うことができる仕事の範囲も異なります。

まず、弁護士は裁判官や検察官と同じく司法試験に合格した者のことであり、高度かつ広範な知識と技術を持つ法律家であることがこの資格制度と教育制度によって担保されています。
対して、司法書士には司法書士試験の合格した者のことであり、もちろん、司法書士試験は司法試験と比べて難易度は低いので、司法書士に仕事を依頼する場合は過去の実績などから判断して選ぶことが大切です。

また、司法書士には、140万制限という業務の制限が課せられており、140万円を超える事案の交渉や和解を行うことができません。
仮に、アイフルに140万円を超える過払い金の返還請求をする場合、140万制限にかかる事案なので司法書士はこれを受けることができません。
また、司法書士が依頼人の代理人になれるのは簡易裁判所での民事裁判だけであり、アイフルが控訴や上告をしてきた場合の代理は不可能です。

しかし、なかの法務事務所には過払い金返還請求の豊富な経験があるので、さまざまなケースに対応可能です。
安心してご依頼いただけます。