アコムへの過払い金請求手続きで、司法書士と弁護士の違いはあまり大きくありません。
2003年の法改正によって、司法書士も借入金に関する交渉権と、簡易裁判所の訴訟代理権が認めらるようになりました。
当事務所を含む多くの法務事務所が、専門的にアコムなどの消費者金融業者への過払い金請求手続きのプロとして活動しています。

司法書士と弁護士の違いとして最も大きいのは、関わることのできる裁判所が違うことです。
司法書士が関われるのは簡易裁判所に限られ、ここでは少額で定型的な案件を扱うことになっています。
司法書士が過払い金の請求を行えるのは、請求額が140万円を超えないケースに限られています。
消費者金融との取引期間が長い方は140万円を超えることも珍しい事ではありません。
また、自己破産や個人再生などの手続きを行う必要がある場合にも、司法書士には訴訟代理権がないため、申し立ては弁護士か、もしくは本人が行う必要が生じます。

アコムは長年営業を続けていた消費者金融業者で、こことの取引が長期にわたる方も大勢いらっしゃいます。
そのため、過払い金の額が140万円を超えることも可能性として大いにあり得ます。
大手銀行の系列会社となったため経営は比較的安定しており、返還率も高い会社です。
司法書士と弁護士の違いをご理解いただき、サイトなどでご検討のうえご相談ください。