アコムに対する過払い金が生じているとき、さらにこれに年利5%の利息が付きます。
利息と言っても、金融業者が受け取る利息ではなく、返還金を要求するこちら側が受け取るべき利息です。
今までは業者の高金利に悩まされていた消費者が、逆に金融業者に利息を請求できるようになりました。
2007年の最高裁判所の判決において、利息制限法を超える利息を要求した業者は悪意の受益者であるとし、しかも不当に受け取った過払い金は高利率で運用できることから、年利5%の利息がつくという判断が下されました。
なかの法務事務所でも、この利息を要求していく姿勢です。

利息5%というのは小さいことではありません。
完済してから10年にさかのぼって過払い金は請求できます。
その間、業者はこれを使って運用ができたことになりますから、その分も不当な利益です。
過払い金元本が100万円を超えるような場合には、利息は10万円を超えることも少なくありません。
長期間にわたる取引があったため、過払い金元本が90万円弱で利息が70万円を超えた例も報告されています。
ただし、この利息の支払いについては業者は激しく抵抗してくるケースが多いと言われています。
なかの法務事務所では、アコムに対してもこういった利息が発生している場合には、当然要求をしていきます。
ご検討のうえ、ぜひ当事務所にお任せ下さい。