アコムへの過払い金がなぜ発生するのか、その仕組みについてご説明します。

貸金業者がお金を貸す際の利息は利息制限法で定められており、その金利は借入金額によって15%から20%となっています。
しかし利息制限法の金利を超えていたとしても明確な罰則はありませんでした。
そのためアコムでは、利息制限法ではなく、罰則のある出資法で定められた29.2%を上限とした高金利での貸金が行われていました。

平成22年に、この出資法の上限利率が20%に引き下げられました。
そのため、実質利息制限法と出資法の上限金利に差はなくなりました。
さらに貸金業法が改正されたことにより、利息制限法の上限金利を超えた貸金に対して罰則がかけられるようになりました。
これにより、それまでの利息制限法の上限金利を上回る返済に対して、過払い金という形で貸金業者に対して返還請求ができることになったのです。これが過払い金が発生する仕組みです。

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