平成23年に最高裁判所は、アコムを含む大手消費者金融に対して、利息制限法に違反する利息を受け取っていた「悪意の受益者」であるとして、借入をした人たちに対して過払い金に利息をつけて返還する義務があるという判決を下しました。

この判決以来、過払い金を請求する人が続出しています。

 

ここでひとつ問題が発生します。

過払い金を請求した後に借入することが可能かという問題です。

過払い金の請求によって、本来なら払う必要がなかった利息が戻っていくというのは大きなメリットです。

個人でも可能ですが、なかの法務事務所は迅速で的確に交渉を行って、高い返還率を実現しています。

5年以上の取引がアコムとあった方はほぼ過払い金は発生していると思って間違いありません。

個人差はありますが、ご相談いただければすぐにお調べします。

 

過払い金の請求は利用者にとっては主張して当然の権利です。

しかし、金融商品という点で契約を考えると、グレーゾーン金利とはいえ、金融機関にとっては契約時点では貸主と借主での合意のうえで決めた金利ということになります。

契約時点では問題なしとされた金利に対して、その契約を反故にしたと金融機関は受け止めます。

そのため、当初の契約を履行しなかったと考える金融機関がいくつかあります。

アコムもその例に漏れず、過払い請求後の借入はできないことになっています。