借金が多くなって返すことが大変になったときは、一人で悩まないで早く解決したほうがよいでしょう。
借金の整理方法にはいろいろな方法がありますが、借金の整理では、債務整理といった方法によって行なうようになります。
借入れ状況によって整理方法は異なりますが、借金の額が少ない場合は、任意整理で解決することが多くなります。

借金が多いときは、返済できなくなることを避けるために、簡易裁判所を利用した特定調停を利用することもできます。
特定調停とは、いずれ破産になってしまうような状況の場合に行なうことが多い方法で、経済的再生を図る目的をはじめた新しい債務整理の方法として知られています。
これは任意整理の一種ですが、裁判所を利用することにおいて違いがあり、本人が債務整理することも可能にします。

債権者と債務者の間に裁判所が入って行なう債務整理は、話し合いにおいて安心感があることが特徴です。
また、特定調停では3年以内に返済できるかどうかといったことになりますが、調停調書の作成後に支払いができないと給与などの差押え強制執行手続が行われることに注意が必要です。
このように特定調停とは、裁判所を活用する整理方法です。
なかの法務事務所では、借金の債務整理をお手伝いしています。
債務整理をお考えの方はサイトを確認の上、当法務事務所へご相談ください。