アイフルに過払い金返還請求を行った際、契約を不動産担保ローンに切り替えた時点で取引は終了しているため、切替以前の過払い金は時効であるという主張をされることがあります。
この主張における争点は本来の契約と不動産担保ローンの一連性の有無です。
借入の一本化のために不動産担保ローンに切り替えた場合などは一連性が認められ、アイフルの主張が通る可能性があります。

また、アイフルは期限の利益の損失を理由として過払い金の返還請求に抵抗してくることもあります。
期限の利益の損失とは、返済中に支払遅延が起きた場合、その期限における利益を損失したとして、遅延以降の利益は遅延損害金利率に基づいて計算すべきであるという主張です。
実際にアイフルはこうした取り立てを行っているわけではないので、これは主張と行動に食い違いがあるダブルスタンダードと言えます。
しかし、下級審においてはアイフルが主張する期限の利益の損失を認める判例も多いです。

その他、アイフルへ過払い金返還請求を行う際の注意点として、過払い金の返還時に本人へ直接為替で送金することがあるという点が挙げられます。
過払い金返還請求や借金のことを内緒にしていた場合はこれが原因で発覚してしまう可能性があります。