金融機関が貸付を行う際、金利について定めた法律が利息制限法です。
利息制限法では元本が10万円未満であれば年20パーセント、 元本が10万円以上100万円未満であれば年18パーセント、元本が100万円以上の場合は年15パーセントと上限を設定しています。
利息制限法の制限を超える利息の取り立ては無効であり、払い過ぎたお金は過払い金として返還を請求することが可能です。

かつて、アイフルをはじめとするほとんどの金融会社が利息制限法を超える高い金利での貸付を行っていました。
これは堂々と法律を違反した経営を行っていたというわけではなく、アイフルなどの金融会社は「みなし弁済」という解釈を利用することで正当性を主張していたのです。
みなし弁済は一定の条件下において、利息制限法ではなく出資法の金利に基づく貸付を行うことができるというものです。
出資法の金利の上限は29.2パーセントに設定されており、利息制限法と出資法の上限金利の間の数字は違法スレスレのグレーゾーン金利と呼ばれていました。

しかし、現在では「みなし弁済」を適用するためには厳格な要件を満たす必要があるため、グレーゾーン金利は事実上撤廃されています。
現在はアイフルは利息制限法の範囲内での貸付を行っていますが、過去にアイフルから貸付を受けていた方は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が心配な方はなかの法務事務所へお気軽にご相談ください。
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