借金で悩んで人はいつも返済に困り、生活にも影響を与えています。
増えてしまった借金は、債務整理すると解決することがあります。
債務整理には、借金の整理ができる方法がいくつかあり、借金の額や借り入れている人の状況によって適切な方法を選ぶことになります。

債務整理では、業者との話し合いによって返済額を減らす方法や金利を下げる方法などの任意整理から、裁判所が行なう特定調停といった整理、個人再生、自己破産といった方法があります。
このように債務整理でもいろいろな解決方法がありますが、任意整理と自己破産では整理の方法として大きな違いがあります。
たとえば、任意整理は、業者と交渉を行なって借金の返済額を減らしたり、残高を減らす整理を行ないます。
この場合、返済を続けるため、返済を楽にするといったことが主な処理となります。

これに対して自己破産では、裁判所が借金の全額についての返済を免責するため、借金をしなくてよくなり、新たな人生を歩むことができます。
ただし、自己破産では、官報の掲載、10年間はローンが組めないなど多くのペナルティが課せられます。
自己破産や債務整理では、このような違いがあります。
なかの法務事務所では債務整理をお手伝いしています。
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