債務整理には特定調停があり、この方法にはさまざまなメリットがありますが、デメリットもあります。
特定調停は、判決のような効力があるため、調停成立後、支払いが遅れた場合は差し押さえになることがあります。
特定調停は債務整理の一種であることから、調停を行なうことにより、信用情報機関においてブラックリストになるといったデメリットがあります。

ブラックリストに載る期間は、5年から7年なので、この期間において新しくクレジットカードの作成やローンを組むことはできなくなります。
もし、返済ができなくなったときは、給与などが差し押さえになる可能性があるほか、連帯保証人がいる場合は、債権者から請求が行われることがあります。
保証人が関係債務者で返済に問題があった場合、保証人もブラックリストになってしまいます。
保証人のブラックリストを避けるには、特定調停において、連帯保証人をつけた債務を省いて行なう必要があります。

なお、特定調停では、裁判所が債務整理を行なってくれるため本人でも行なうことができますが、過払い請求などを行ないたいときは、弁護士や司法書士への依頼が必要です。
過払い金が発生しているときは、過払金返還請求訴訟を行なうので、費用がかかるようになります。
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