債務整理方法のひとつ、民事再生は、自己の財産を手放すことなく借り入れ金額の大幅な減額をすることができる債務整理方法です。

民事再生ではまず、裁判所へ民事再生手続き開始の申し立てを行います。
その後、裁判所から選任された監督委員によって審査が行われます。
審査の結果、民事再生手続きを行うことがふさわしいと判断されれば、裁判所から民事再生手続きの開始決定がなされます。
その後、債務者は今後の支払い計画やそれを実現するための方策などをまとめた再生計画を裁判所に提出します。
それが認められれば民事再生計画は確定となり、必要な手続きは完了となります。

民事再生手続きに必要な期間は、まず申し立てから再生手続きの開始決定までに1週間から2週間かかります。
申し立てから3か月前後に再生計画案の提出期限が設定され、その審査に1か月から2か月がかかります。
つまり、申し立てから手続き完了までには5か月から6か月ほどの期間がかかるのが一般的です。
ただしこの期間は、借り入れ額や再生計画案の内容によって変わってきます。
また、申し立てを行ってから民事再生計画確定までの間は、借り入れの返済をいったん停止することができます。
この期間を利用して、新たな返済計画のための準備を行っておきましょう。