債務整理でも任意整理では、裁判所を通さないで、話し合いによる解決がほとんどとなります。
また、任意整理では、整理によって個人の財産を失うといったことはありません。
しかし、債務整理でも自己破産となった場合は、財産を失うことになります。
たとえば、住宅などはもちろんのこと、20万円以上の価値のあるものなら財産を失うことになってしまいます。

これは、生命保険においても対象となる場合があります。
生命保険の場合、掛け捨てタイプの生命保険であるなら、問題はありませんが、生命保険解約したとき、解約返戻金が戻ってくるようなものでは、裁判所から解約を命じられることがあります。
積立タイプの生命保険では、解約によって戻ってくるお金が多くなることが特徴で、解約返戻金が20万円戻ってくることがわかると、自己破産では解約しなければなりません。
このように債務整理でも自己破産においては、解約した場合、積立金が多く戻ってくるときは、続けて保険を掛けることはできなくなるといってよいでしょう。

もし、自己破産となる場合は、積立型の生命保険解約においてたくさんの金額が戻るとわかったときは注意が必要です。
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