故人が借金を残して亡くなった場合、遺産の相続人は借金の返済義務も相続してしまうことになります。
遺産相続によって故人の借金を相続してしまった場合には、債務整理や財産放棄によって借金の負担を軽減したり、借金の返済義務そのものをなくすことができます。

財産放棄にはいくつか注意があります。
まず一つ目は、財産放棄には期限があるということです。
被相続人の死亡日の翌日から3か月のうちに、家庭裁判所にて財産放棄の申請をする必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、財産放棄ができなくなってしまう場合があります。
二つ目は、財産放棄をした場合、借金だけでなくすべての遺産を相続できなくなるということです。
住居や貯蓄などプラスとなる遺産は相続し、マイナスとなる借金だけを相続放棄するということはできません。

債務整理と財産放棄のどちらの方法を選ぶかは、相続する財産と借金の額との比較で考えるといいでしょう。
相続した住居や貯蓄で借金を完済することができ、それでも財産が残る場合には債務整理、逆に借金が残ってしまう場合には財産放棄がいいでしょう。
どちらの方法が最適かは、当事務所の公式サイトをご確認の上、ぜひなかの法務事務所へご相談ください。