増えてしまって返せなくなった借金は債務整理により解決することもできます。
債務整理には任意整理や個人再生、自己破産といった方法があるため、借金の状態や資産などから適切な解決方法を選ぶことによって解決することが可能です。
しかし、債務整理では、借金ができた理由によって解決ができないということもあります。
たとえば、ギャンブルでできた借金については、自己破産はできません。
これは、自己破産において免責できない理由となっているもので、ギャンブルの借金については自己破産を諦めたほうがよいといわれています。

ただし、ギャンブルでも悪質でないものについては免責が下りることがあります。
これは裁判所が判断することであるため、ギャンブルで自己破産を行なうときは、免責が下るかどうかといったことはわからないといってよいでしょう。
そういったことから、ギャンブルの借金は、任意整理や個人再生といった方法によって債権整理を行なうことがメインとなります。
この場合は、業者との話し合いが中心となり、個人再生では裁判所が介入した交渉となりますが、借金の減額が認められたときは、ギャンブルでも債務整理による処理です。

なかの法務事務所では、借金の問題の解決に取り組んでいます。
債務整理をお考えの方はサイトを確認の上、当法務事務所へご相談ください。