債務整理にはいくつか方法がありますが、中でも完全に支払いが不能になってしまった場合にとる方法が自己破産です。
自己破産とは、一定の財産を手放す代わりに借金を帳消しにすることのできる債務整理方法です。
自己破産をするには、まず地方裁判所に申し立てを行います。
裁判所から支払い能力がないことを認められ、免責許可が降りれば借金の支払い義務が免除されます。
一見すると非常に便利な方法のように思える自己破産ですが、いくつか注意点があります。
まず1つが、家や自動車といった財産は手放す必要があります。
そのため、マイホーム・マイカーを持っていて手放したくないといった場合には別の債務整理方法を選ぶ必要があります。
2つめが、一部の資格が失効してしまうということです。
対象の資格には弁護士・司法書士・税理士・会社役員などがあります。
そのため、そういった職種に就いている方は注意が必要です。
そして3つめが、債務者が自己破産しても保証人の責務はなくならないということです。
そのため、債務者が自己破産してしまうと保証人に返済義務が移ってしまいます。
自己破産を検討している方はこれらの注意点についてもよく理解しておきましょう。
また、自身に最適な債務整理方法は、ぜひなかの法務事務所へご相談ください。