債務整理方法のひとつ、自己破産の手続きにかかる期間は、破産申立人である債務者の借り入れ状況や経済状況などによってさまざまです。
平均としては3か月から6か月ほどですが、長い場合には1年以上、早ければ3か月未満で解決となる場合もあります。
一般的には、自身で手続きを進めるよりも中の法務事務所に依頼いただければ、早く解決させることができます。
自己破産では、まず裁判所に対して自己破産申し立てを行います。
その後裁判官と債務者、または弁護士との間で面談を行い、その結果を元に破産手続き開始決定が下されます。
破産手続き開始決定が降りれば、そのあとは免責許可の決定を受けることになります。
通常自己破産申し立てから破産手続き開始決定が降りるまでに1か月から2か月がかかります。
ただし、一部の裁判所では申し立てを行ったその日、または3日以内に面談を行うことのできる即日面接という制度があり、これを利用することができれば破産手続き開始決定までの期間を短縮することができます。
ただし、この制度が利用できるのは弁護士に依頼していた場合に限ります。
もし債務整理の際、債務者に返済に充当することができるだけの財産がなければ、開始決定後すぐに免責許可の決定手続きが行われます。
一方財産がある場合には、それらの債権者への配当方法などを検討する必要があるため、この場合には解決までに1年近くの時間を要する場合もあります。