債務整理方法のひとつ、特定調停は、今後借金の返済が困難になる見込みのある方が、裁判所を介入して貸金業者に借り入れ額の減額や支払期限の延長などを交渉して、月々の返済の負担を軽減し継続的な返済を可能にするための手段です。
特定調停では、簡易裁判所で貸金業者と返済方法に関する調停を行いますが、一度の交渉ですぐに解決することはあまりありません。
一般的には、3回から4回の期日で調停が成立します。
前回の期日から次回の期日までの間は1か月程度空くため、調停が整理するまでの期間は3か月から4か月ほどかかることが大半です。
調停は平日に開催されますので、平日にお仕事をしている方は、調停期間中は仕事に都合が付けられるよう調整しておく必要があります。
特定調停は、他の任意整理方法と比べると短期間での解決が可能な方法です。
そのため、早期解決を希望される方には特定調停がおすすめです。
債務整理をお考えの方は、ご自身に最適な債務整理方法について、当事務所の公式サイトをご確認の上、ぜひなかの法務事務所へご相談ください。
それぞれの債務整理方法のメリット・デメリットを理解したうえで、自分の要望に最も合った債務整理の方法を選ぶようにしましょう。