弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受任すると、債権者である貸金業者に対して債務整理を行うことを告げる受任通知書を送付します。
これを受け取った貸金業者が、借り入れの返済を求めて裁判を起こすことがあります。

受任通知を受け取った貸金業者は、以降借り入れを行った本人に対して督促を含む一切の連絡を行ってはいけないと貸金業法に定められています。
この主な目的は、債務者の精神的安定を守るためです。
しかし、裁判を起こして借金の返済を求めること自体は貸金業法では禁じられていないのです。
そのため、貸金業者は少しでも多く借金を返済してもらおうと裁判を起こすのです。

裁判を起こされると、給与や資産の差し押さえ、内緒にしていた借金が家族や職場に知られてしまうなど、債務者にとって不都合な事態に陥ります。
これを利用して、裁判を起こすという手段をとるのです。

ただし、すべての貸金業者が裁判を起こしてくるわけではありません。
一部の業者を除けば、受任通知後、すぐに裁判を起こしてくる業者はごくわずかです。
ただし、受任通知後1年以上たっても返済計画の提示がなければ、その他の業者にも裁判を起こされる可能性はあります。
債務整理を行う場合は、裁判を起こされる危険性を充分に考慮して対策を考える必要があるでしょう。