債務整理では、たびたび依頼者と司法書士や弁護士との間でトラブルが発生します。
その内容は、思ったよりも借金を減らすことができなかった、借金の事実を周囲に知られてしまった、想定よりも手続きの完了に時間がかかった、借金は減らすことができたが高額な報酬を要求された、などです。

これらのトラブルの原因のひとつに、依頼者と弁護士や司法書士との間の認識の相違があります。
弁護士や司法書士が依頼者の要望をきちんと把握していなかったり、依頼者が報酬や手続き方法について充分に理解していなかったために、結果として依頼者の希望や想定と異なる結果になってしまうのです。

こういったトラブルを防止するために、債務整理の依頼を受ける際は、事前に弁護士や司法書士と依頼者との面談を行うことが義務化されました。
電話やメールではなく直接会って打ち合わせを行うことにより、より詳細で正確な意見交換ができ、認識の相違をなくすことができるようになりました。

また、報酬についても規定が作られました。
それまで報酬は個々の事務所によって自由に決められていましたが、今では任意整理などの和解ができた場合は債権先1社につき5万円以内、過払い金請求の成功報酬は返済額の25%以下といった基準が設けられています。
これによって、不当に高額な報酬のために債務整理のメリットが全然得られない、といったトラブルを防ぐことができるようになりました。