債務整理を考えている方のほとんどが、今現在お金に困っている方でしょう。
そのため、弁護士や司法書士に支払う費用が用意できないために債務整理を行えない、という方も多いのではないでしょうか。
そんな時に役立つのが民事法律扶助制度の代理援助です。
代理援助立替制度とは、弁護士や司法書士の費用を法テラスが立て替える制度です。
この制度を利用することによって、手元にお金がなくても弁護士や司法書士に債務整理を依頼することができます。
代理援助立替基準では、さまざまな案件について、援助可能な金額が定められています。
そしてその金額は、一般的な法律事務所の報酬よりも安く設定されています。
例えば債務整理のうち任意整理であれば、債権先1社につき、相場では20万円程度のところ代理援助立替基準では10万8000円となっています。
利用者は、法テラスが立て替えて支払ったこれらの費用を、後日月額5,000円から1万円の範囲で法テラスに対して分割払いで返済します。
この制度を利用すれば、債務整理を依頼する際の費用負担を大幅に軽減することができますが、代理援助立替制度を利用するには所得と財産の制限があります。
例えば、単身者の場合には月収が手取りで18万2000円以下である必要があります。
債務整理をお考えの方は、まずは代理援助立替制度の利用ができるかどうかを確認するといいでしょう。