債務整理と任意売却は、どちらも借金の負担が大きく、月々の返済が難しくなった場合にとる解決策です。
ここでは、両者の違いを解説します。
債務整理は、借金の返済が困難になった場合に、利息分の減額や支払期限の延長を貸金業者と交渉することによって月々の返済の負担を軽減する方法です。
債務整理にはいくつか方法があり、代表的なものに返済額を減らして継続的な返済を可能にする任意整理と、借金を完全に0にする自己破産などがあります。
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった場合に貸金業者と交渉して不動産を売却し、その売却代金で残りのローンを返済する方法です。
貸金業者からの借り入れと住宅ローンの両方があると、どちらかの方法だけでは支払いの負担を軽減することはできない場合があります。
その場合は、債務整理と任意売却二つの方法を組み合わせた返済計画を立てます。
例えば、任意売却をして、その代金をローンの返済と借金の返済に充てることで、借金の減額や帳消しが可能となる場合もあります。
弁護士や司法書士に依頼することによって、依頼者に最適な解決方法を提案をしてもらうことができます。
また、弁護士や司法書士に依頼することで、貸金業者から依頼者への直接的な取り立てをストップさせることができます。
そのため、借金やローンの返済に苦しんでいる方は、まずはなかの法務事務所へご相談ください。