遺産相続においてたびたび問題となるのが、借金など、マイナスとなる遺産の相続についてです。
借金を残したまま亡くなった方の遺産を相続する場合、相続人はその借金の返済義務も引き継ぐことになります。

借金を相続してしまった場合には、その返済義務を避けるために相続を放棄することができます。
ただし相続を放棄した場合には、借金だけでなくすべての遺産の相続を放棄しなければなりません。
そのため土地や家屋など、プラスとなる財産も相続できなくなります。
もしプラスとなる財産を借金の返済に充当してもなお、借金が残ってしまう場合には相続放棄が有効でしょう。
ただし、相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内に行う必要があります。
そのため、3か月以上が経過してから借金の存在を知ったとしても、すでに相続放棄ができなくなっている可能性があります。

もし借金を相続してしまった場合には、債務整理によって借金を減らすことをおすすめします。
債務整理は相続人が行うことができます。
また生前に完済している取引についても、取引終了から10年以内であれば相続人が過払い請求を行うことが可能です。

相続放棄にも過払い請求にも時効があります。
また、借金も長期間放置しておくことでどんどん負担が大きくなっていきます。
そのため、相続した遺産に対する債務整理は、なるべく早く弁護士や司法書士にご相談されることをおすすめします。