多くの金融会社は借主の返済が支払日から遅れた場合、日数分の遅延損害金を取ってそれ以降は通常利率で利息を受け取るという対応を取っています。

アイフルは過払い金返還請求の裁判において、これを根拠として期限の利益の喪失を主張してくることがあります、期限の利益の喪失とは、借主の返済が支払日から遅れた時点で期限内に受け取れるはずだった利益を喪失しているため、それ以降の利率は遅延損害金利率で計算すべきであるという主張です。

もっとも、アイフルは実際に支払いの遅延の発生以降、遅延損害金利率で取り立てを行っているというわけではありません。
これはあくまで過払い金返還請求に対する防衛策です。
実際の対応と主張が異なるのでダブルスタンダードということになります。

期限の利益の喪失の主張への対策としては、まず第一にアイフルへの立証を求めることです。
アイフルは基本契約書を提出せずに期限の利益の喪失を主張する場合もありますが、この場合は約定弁済日や期限の利益を喪失する条件の立証が不可能だとして主張を排斥することが可能です。

遅滞後全期間遅延損害金利率が適用されるべきであるという判断は極めて稀であり、期限の利益の喪失が認められる判例も少ないですが、油断していると足元を掬われる可能性もあるのでなかの法務事務所では慎重に対応策を講じるよう努めています。
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