チワワを使ったコマーシャルなどで知られる大手の金融会社であるアイフルですが、その経営状況は芳しくありません。
アイフルは2009年に経営再建のため、事業再生実務家協会に事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)の申請をして受理されたことで知られています。
事業再生ADRとは、アイフル、アイフルへ融資をしている債務者、仲介役となる第三者で交渉を行うことであり、債務返済の猶予などについて話し合うというものです。
事業再生ADRを行えば企業は債務返済による負担が軽減されるため、経営の建て直しがしやすくなるというメリットがあります。

アイフルは債務者に計画弁済額を超える弁済を行い、アイフルの事業再生計画期間は2014年7月10日に終了し、また、アイフルへ融資していた債務者も引き続きアイフルへ金融的な支援を継続することを決定しました。
一時期は倒産も噂されていたアイフルですが、事業再生ADRによって倒産リスクは減少したと言えるでしょう。
しかし、あくまで窮地を脱したというのみに過ぎず、現在も経営状況は悪いままです。

アイフルへの過払い金返還請求を希望している方は倒産リスクも頭に入れておく必要があります。
なかの法務事務所ではアイフルの最新の情報を踏まえ、個々の状況に適した過払い金返還請求のプランの提案を行っていきます。
お困りの際にはご相談ください。