アイフルは過去にグレーゾーン金利での取り立てを行っており、以前アイフルから貸付を受けていた方は過払い金が発生している可能性が高いです。
しかし、その中には既に故人となっている方もいらっしゃることでしょう。

過払い金を受け取ることができる借主が故人となっている場合、相続人が代わってその権利を継承します。
相続人が複数存在する場合、過払い金返還請求は相続人全員でもその内の一人でも行うことができます。
なお、複数いる相続人の内の一人が過払い金返還請求を行う場合、複雑な手続や書類の作成が必要になるので専門家に依頼を行う必要があります。
なお、過払い金の返還請求が可能な期間は通常通り、完済日から10年以内です。

故人の借金がまだ残っており、かつ、その借金が財産よりも多い場合は相続放棄の手続を取るのが一般的ですが、過払い金の返還請求をすれば借金を相殺して財産を取得できる可能性もあります。
相続放棄の手続を取る前に過払い金があるかどうか、また、過払い金があるのならばその金額はいくらなのか調査をしておくといいでしょう。
なお、過払い金の返還請求を行った相続人は故人の財産を相続する義務を負うので、過払い金の返還請求を行いつつ相続放棄を行うというのは不可能です。