過払い金の返還請求は借主の正当な権利ですが、貸主としては可能な限りこれを拒否したいものです。
過払い金返還請求に対して、アイフルなどの金融会社はローンを延長したり、ローンの組換をしたり、さまざまな防衛策を講じてきます。
その内の一つとして挙げられるのが、カードローンから不動産担保ローン切り替えです。

カードローンから不動産担保ローン切り替えは債務の内容については一切変化がなく、取引が不動産を担保としたものに変わったというだけに過ぎません。
しかし、この手続を経ることでカードローンの取引終了日を早めることができるため、同時に、過払い金の返還請求の時効も早めることができるようになるのです。
これにより、本来取り戻せるはずだった過払い金が減額されたり、消滅してしまう可能性があります。

裁判に発展した場合、カードローンから不動産担保ローン切り替えの一連性を証明する必要があります。
通常の切り替えであれば一連性が認められる場合が多いのですが、平成24年9月11日の最高裁判決では一連性を認めた原審を破棄差戻しとする判決を出しています。
アイフルはこうした判例を根拠に一連性を否定してきます。
しかし、なかの法務事務所ではこうした特殊なケースにも対応できる経験と実績があるので安心してご依頼頂けます。
まずはホームページをご確認頂き、お問い合わせ頂けましたら幸いです。