テレビで金利の払い過ぎに関する注意喚起を促すコマーシャルがよく放送されています。
借金をしている方、また、借金をしていた方は過払い金が発生していないかどうか気になっている方も多いことでしょう。
そこで、過払い金が発生するケースと過払い金が発生しないケースについて解説を行っていきます。

過払い金は利息制限法で定められた上限利率を超える金利を支払うことにより発生します。
しかし、2010年の貸金業法の施行によってグレーゾーン金利が完全に撤廃され、現在は一部の違法業者を除いて大多数の金融業者が適法な範囲での貸付を行っています。
そのため、過払い金が発生するのはほとんど、グレーゾーン金利の時代に借入を行っていた方が対象となります。

グレーゾーン金利の時代はアイフルをはじめとするほとんどの金融会社が利息制限法の上限利率を超える金利を取っていました。
なお、アイフルは2006年の最高裁判決でグレーゾーン金利を無効とする判決が出たことを受け、2007年8月1日からは自主的に金利を29.2パーセントから20パーセントに改めています。
アイフルからの借入で過払い金が発生しているとすればそれ以前の契約ということになるでしょう。
それ以降の新規契約は過払い金が発生しないケースとなります。
なかの法務事務所ではそれぞれの金融会社の金利の見直し時期なども踏まえ、過払い金の発生の有無の調査を行っていきます。
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