アイフルの現状について解説を行っていきます。
アイフルは2009年、事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)を事業再生実務家協会へ申請して受理され、経営再建に向けて動き出しました。
事業再生ADRは第三者の仲介のもとで、アイフルに融資している債権者に返済の猶予などを交渉することです。
この事業再生計画は2014年7月10日に終了し、アイフルは引き続き債権者からの融資を受けられることになりました。
巷では武富士に続いてアイフルの倒産が囁かれていましたが、そのリスクは低下したと言えるでしょう。

しかし、アイフルは依然苦しい経営状況にあるため、過払い金返還請求に対しては消極的な立場です。
第1審の裁判所で過払い金の支払いを求める判決が出た場合、アイフルは全額返済を行っていましたが、近年では一貫して控訴してきます。
なお、この控訴は判決を覆すためというだけではなく、過払い金の支払いを先送りにするという目的のものでもあります。
そして、アイフルは自社の倒産のリスクをチラつかせて、過払い金の請求者に和解を促すように働きかけてくるというわけです。

まだ、倒産のリスクがなくなったわけではありませんが、経営再建の兆しが見えてきたというのがアイフルの現状です。
なかの法務事務所では常にアイフルの最新情報に基づき、時勢に即した提案を行っていきます。