債務整理にはいくつかの方法があります。
良く知られているのが任意整理と自己破産です。
任意整理は、利息分の借り入れ額を減らすとともに返済期限を延長するなどの方法で、月々の返済負担を軽減する方法です。
自己破産は、借り入れをすべて0に出来る代わりに住宅や自動車といった資産をすべて手放す必要があるほか、一定期間特定の職業に就職することができないなど、さまざまな制限が課せられます。

任意整理では借り入れの大幅な減額ができないため、現在多額の借金の返済に困っている方にとってはあまり効果がありません。
また、マイホームをお持ちの方には資産を手放す必要のある自己破産もおすすめできません。
そんな方に最適なのが、民事再生という方法です。
民事再生は任意整理と違い、借り入れを大幅に減額できる上、自己破産のように資産を手放す必要のない債務整理方法です。

ただし、民事再生にも注意点があります。
それは、民事再生では住宅ローンの減額をすることはできないということです。
そのため、住宅ローンの支払いに困っている方には民事再生は適していません。
ただし、住宅ローン以外の借り入れを民事再生によって減額し、その分を住宅ローンの支払いに充当するといった解決方法はあります。
ご自身に合った債務整理方法は、ぜひなかの法務事務所へご相談ください。